海外バイヤーからよく寄せられる質問:韓国製品の原産地表示と確認方法

「韓国ブランドなら、すべて韓国製ですか?」
韓国製品の輸入を検討している海外バイヤー様からよくいただく質問の一つが、原産地に関するものです。
「韓国ブランドの製品なら、当然Made in Koreaですよね?」
「輸入したい商品の原産地は、どうやって確認できますか?」
原産地は、輸入国での関税や通関、販売時の表示義務に直接関わる重要な情報です。また「韓国製」であること自体がセールスポイントになることも多いため、輸入前に正確に確認しておくことが大切です。
今回は、韓国製品の原産地がどのように表示されるのか、そしてバイヤー様がどのように確認できるのかをまとめました。

韓国ブランドと韓国製は異なります
結論から申し上げると、韓国ブランドの製品だからといって、すべてが韓国で生産されているわけではありません。
ブランドの国籍はその会社がどの国のブランドかを示し、原産地はその製品が実際にどの国で生産されたかを示します。アパレルや雑貨、生活用品などは、韓国ブランドであっても海外の工場で生産している場合があります。同じブランド内でも、品目やシーズンによって原産地が異なることもあります。
そのため、「韓国製」であることが重要な条件であれば、ブランドだけで判断せず、商品ごとに原産地を直接確認する必要があります。
韓国の原産地表示制度を簡単にご紹介
韓国では「対外貿易法」に基づき、政府が原産地表示の対象として公告した物品を輸出または輸入する者は、その物品に原産地を表示しなければなりません。原産地を偽って表示したり、誤認させるような表示をしたりすることも禁止されています。
なお、農水産物とその加工品については、別の法律で原産地表示が定められています。
バイヤー様に特に知っておいていただきたいポイントは次の2点です。
韓国で販売されている輸入品には、本来の生産国が表示されます。
韓国ブランドの製品であっても、海外で生産されて輸入されたものであれば、原産地表示の対象物品の場合は「Made in China」のように実際の生産国を表示する必要があります。
韓国で加工・組立したからといって、すべてが韓国製になるわけではありません。
輸入した原料や部品を使って韓国で作られた製品は、法令で定められた判定基準を満たして初めて、韓国を原産地として表示できます。基準を満たさない場合は、韓国を加工国や組立国などとして区別して表示することになっています。
具体的な表示対象品目や判定基準は品目ごとに異なり、法改正によって変わる可能性もあるため、正確な確認は通関業者などの専門家を通じて行うことをおすすめします。

韓国製品の原産地はどうやって確認できる?
輸入を検討中の商品の原産地は、次のような方法で確認できます。
1. 製品のラベルやパッケージ
最も基本的な方法です。
アパレルは内側のケアラベル、生活用品は製品本体やパッケージに、「Made in Korea」などと表示されていることが多いです。
2. オンライン商品ページの商品情報
韓国では、オンラインで商品を販売する際に品目ごとに提供すべき商品情報が定められており、アパレルをはじめ多くの品目に「製造国」の項目が含まれています。
韓国のオンラインショップの商品ページ下部にある商品情報提供告示の表で、製造国をご確認ください。
3. 販売元やメーカーへの直接問い合わせ
オンラインの表記があいまいな場合や、同じ商品でも生産時期によって原産地が変わる可能性がある場合は、販売元やメーカーに直接確認するのが最も確実です。
ただし、韓国語でしか対応していない販売元も多く、海外バイヤー様が直接確認するのは簡単ではない場合もあります。
4. 原産地証明書
輸入通関や関税の優遇のために公式な証拠が必要な場合は、原産地証明書が必要です。
詳しくは次の項目でご説明します。

原産地証明書(C/O)とは?
原産地証明書(Certificate of Origin、C/O)は、物品の原産地を公式に証明する書類です。大きく「一般原産地証明書」と「FTA原産地証明書」に分かれます。
区分 | 用途 | 発給方式 |
一般原産地証明書 | 原産地の証明(関税の優遇なし) | 商工会議所による発給が代表的 |
FTA原産地証明書 | 輸入国でのFTA特恵関税の適用 | 協定により機関発給(韓国の税関・大韓商工会議所)または輸出者・生産者による自己証明 |
一般原産地証明書は関税の優遇効果はありませんが、輸入国での原産地確認や取引上の要求によって必要な場合に使用されます。
FTA原産地証明書は、輸出品がFTA協定で定められた原産地基準を満たしていることを確認する書類で、輸入国で特恵関税の適用を受けるために通関時に提出します。
発給方式や書式は協定ごとに異なります。たとえば、韓中FTAは機関発給、韓米FTAは自己証明の方式です。
ただし、原産地証明書は原産地を裏付ける資料をもとに発給されるため、商品や取引形態によっては発給が難しい場合や、時間がかかる場合があります。
原産地証明書が必要な場合は、ご注文前にあらかじめお知らせください。
海外バイヤーがあらかじめ知っておきたいこと
輸入国の原産地表示ルールは、別途確認が必要です。
韓国の表示ルールと輸入国のルールは異なる場合があります。販売時にどの言語・方法で原産地を表示すべきかは、輸入国の基準に沿ってご確認ください。
原産地は関税にも影響することがあります。
輸入国と韓国の間にFTAがあっても、対象商品が韓国産として認められ、必要な原産地証明書を備えて初めて特恵関税の適用を受けられます。韓国ブランドであっても、第三国で生産された商品は韓国とのFTAの対象にならない可能性があります。
同じ商品でも原産地が変わることがあります。
メーカーが生産拠点を移したり、複数の工場で生産していたりする場合、同じ商品名でも入荷時期によって原産地が異なることがあります。リピート注文の際も、必要に応じて再度確認すると安心です。
「韓国製」が購入条件であれば、最初にお知らせください。
原産地の条件を事前に共有していただければ、商品選定の段階から一緒に確認できます。
原産地表示、原産地証明書、FTA特恵関税などは品目や国によって基準が異なるため、正確な確認は通関業者などの専門家を通じて行うことをおすすめします。
おわりに:原産地は輸入前に確認を
韓国ブランドであることと、韓国製であることは異なる場合があります。原産地は関税、通関、販売時の表示のすべてに影響するため、ご注文前に商品ごとに確認しておくのが最も安全です。
輸入を検討中の韓国商品の原産地が気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
商品情報をお送りいただければ、購入可否とあわせて確認いたします。
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